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扶養内のパートで働いています。10月の給料が88,000円を超えました。もし11月の給料も88,000円を超えた場合、社会保険加入になりますか?2ヶ月連続の雇用という条件があると思いますが、現在人手不足で1日の労働時間が長くなっています。11月は調整しながら働くつもりですが、人数不足による急な残業もあり、断りづらい雰囲気もあります。

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対策と回答

2024年11月20日

日本の社会保険制度において、パートタイマーが社会保険に加入するかどうかは、主に『週の所定労働時間および月の所定労働日数が、正社員の4分の3以上であるかどうか』という基準で判断されます。具体的には、週の所定労働時間が20時間以上、かつ以下の条件をすべて満たす場合に社会保険の加入対象となります。

  1. 月額賃金が88,000円以上
  2. 勤続期間が1年以上見込まれる
  3. 学生でない
  4. 常時501人以上の従業員がいる事業所(特定適用事業所)に勤務している

ご質問のケースでは、10月の給料が88,000円を超え、11月も同様の給料が見込まれる場合、社会保険加入の対象となる可能性があります。ただし、これはあくまでも給料の額だけでなく、週の労働時間や勤続期間、事業所の規模なども考慮する必要があります。

また、人手不足により労働時間が長くなっている状況では、労働基準法に基づく法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えないように注意する必要があります。超えた場合は、残業代の支払いが義務付けられています。

社会保険加入の条件や労働時間については、勤務先の人事部門や社会保険労務士に相談することをお勧めします。彼らは、あなたの具体的な労働条件に基づいて、社会保険加入の要否や労働時間の調整方法を適切にアドバイスしてくれるでしょう。

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