扶養内でパートタイムで働いている場合、週20時間を超えると社会保険料の支払いが必要になるという情報を得ました。契約上週20時間を超える可能性がある場合、実際に超えなくても社会保険料を支払わなければならないのでしょうか?また、雇用保険料は引かれていますが、月の出勤日数が11日未満なので、雇用保険に加入するメリットが分からなくなっています。雇用契約を変更することで、社会保険料の支払いを避けることができるのでしょうか?
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対策と回答
日本の労働法において、週の労働時間が20時間を超える場合、社会保険(健康保険と厚生年金保険)の加入が義務付けられています。これは、雇用契約上の労働時間が週20時間を超えることが想定されている場合でも適用されます。つまり、実際の労働時間が週20時間を超えなくても、契約上の労働時間が週20時間を超える場合は、社会保険料の支払いが必要となります。
一方、雇用保険については、週の所定労働時間が20時間以上であり、かつ雇用期間が1年以上見込まれる場合に加入が義務付けられます。月の出勤日数が11日未満の場合、雇用保険の加入要件を満たさないため、雇用保険料を支払っても失業給付などの雇用保険の給付を受けることはできません。
社会保険料の支払いが手取り収入に影響を与える場合、雇用契約を見直し、週の労働時間を20時間未満に調整することで、社会保険料の支払いを避けることが可能です。ただし、この調整により雇用保険の加入要件を満たさなくなる場合、雇用保険の給付を受けられなくなることに注意が必要です。
最終的な判断については、現在の収入状況、将来のライフプラン、そして労働条件の変更による影響などを総合的に考慮し、労働基準監督署や社会保険労務士などの専門家に相談することをお勧めします。