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10月からパート勤務予定で、将来的に育休を取るため雇用保険に加入することになっています。社会保険(健康保険・年金)は配偶者の扶養に入りたいのですが、雇用保険に加入することで自動的に社会保険も加入しなければならないのでしょうか?時給1200円、週20時間で年間130万円を超えない場合、どうなりますか?

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対策と回答

2024年11月20日

雇用保険と社会保険の加入については、それぞれ異なる条件があります。まず、雇用保険についてですが、パート勤務でも週の所定労働時間が20時間以上であれば加入対象となります。あなたの場合、週20時間の勤務であれば雇用保険に加入することになります。

次に、社会保険(健康保険と厚生年金保険)についてですが、これは週の所定労働時間が20時間以上であり、かつ勤続予定が2ヶ月以上であることが条件となります。また、年収が130万円を超える場合には、原則として社会保険に加入する必要があります。あなたの場合、年収が130万円を超えないということですので、社会保険に加入する義務はありません。

したがって、雇用保険には加入する必要がありますが、社会保険については配偶者の扶養に入ることが可能です。ただし、これはあくまで現時点での法律に基づく解釈であり、今後の法改正や個々の状況によっては変わる可能性があります。また、具体的な手続きについては、勤務先の担当部署や社会保険労務士に確認することをお勧めします。

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