
アルバイト・パート勤務先の厚生年金に加入する際、雇用保険資格喪失証の提出は必要でしょうか?また、従業員数50人以下の場合、「106万円の壁」は撤廃されないのでしょうか?国民年金保険から厚生年金に加入すると、一部免除ができなくなり、保険料の負担が増えますか?
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対策と回答
アルバイトやパートとして勤務する場合、厚生年金に加入する際に雇用保険資格喪失証の提出が必要かどうかは、現在の法律に基づくと、基本的には必要です。ただし、これは個々の状況により異なる可能性があるため、具体的な手続きについては勤務先の人事部門や社会保険労務士に確認することをお勧めします。
従業員数50人以下の企業においては、「106万円の壁」に関する規定は現在のところ撤廃されていません。この壁は、年収が106万円を超えると社会保険(厚生年金と健康保険)に加入する必要があるというもので、この規定は小規模企業にも適用されます。
国民年金保険から厚生年金に加入する場合、一部免除ができなくなり、保険料の負担が増える可能性があります。厚生年金の保険料は給与に比例して計算されるため、国民年金に比べて保険料が高くなることが一般的です。ただし、厚生年金に加入することで、将来的な年金額が増加する可能性もあります。具体的な保険料や年金額については、日本年金機構や専門家に相談することをお勧めします。
よくある質問
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