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叔父がA地区で時給1100円のパートをしています。会社がB地区で時給1250円のパートの求人を出し、叔父に2ヶ月間そこを担当してもらえないかと相談がありました。叔父はA地区の雇用契約書を交わしていますが、B地区を担当する場合は別に契約書を交わす必要がありますか?また、B地区を担当した場合、給料はA地区とB地区の時給を合算して計算されますか?それともA地区の時給1100円で計算されるのですか?

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対策と回答

2024年11月20日

叔父がA地区で時給1100円のパートをしている場合、会社がB地区で時給1250円のパートの求人を出し、叔父に2ヶ月間そこを担当してもらえないかと相談があった場合、以下の点を考慮する必要があります。

まず、叔父がA地区の雇用契約書を交わしている場合、B地区を担当する際に別途契約書を交わす必要があるかどうかは、会社の方針や労働基準法の規定によります。一般的には、異なる地区での勤務には別途契約書が必要となる場合が多いです。これは、時給や勤務条件が異なるため、明確な契約が必要とされるからです。会社に確認し、必要に応じて新たな契約書を交わすことをお勧めします。

次に、給料の計算方法についてです。叔父がB地区を担当した場合、給料はA地区とB地区の時給を合算して計算されるのか、それともA地区の時給1100円で計算されるのかは、契約内容によります。一般的には、異なる地区での勤務に対しては、それぞれの地区の時給に基づいて給料が計算されることが多いです。しかし、これも契約内容によるため、会社に確認し、明確な回答を得ることが重要です。

また、叔父がB地区を担当する際には、労働基準法に基づく労働条件の確認も必要です。例えば、労働時間、休憩時間、休日、有給休暇などの条件がA地区と同様に適用されるかどうかを確認する必要があります。

以上の点を踏まえ、叔父がB地区を担当する際には、会社との明確なコミュニケーションを取り、契約書の交わしや給料の計算方法、労働条件の確認を行うことをお勧めします。

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