
パートタイム契約の契約期間が2024年12月1日から2025年12月31日までで、契約更新回数の上限が4回(2029年11月30日まで)となっている場合、契約更新回数上限に達した後に無期労働契約を申し出ることは可能でしょうか?
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対策と回答
日本の労働法において、パートタイム労働者が無期労働契約を申し出る権利は基本的には存在しません。労働基準法第14条により、使用者は労働者との労働契約を更新する義務を負っていません。したがって、契約更新回数の上限に達した後に無期労働契約を申し出ることは一般的には認められていません。ただし、労働者が一定の条件を満たしている場合、使用者は労働者の労働契約を更新することが望ましいとされています。具体的には、労働者が長期間にわたって同じ職場で働いている場合や、労働者が職場の重要な役割を担っている場合などが該当します。このような場合、使用者は労働者の労働契約を更新することが望ましいとされています。しかし、これは法的義務ではなく、使用者の裁量に委ねられています。したがって、契約更新回数の上限に達した後に無期労働契約を申し出ることは一般的には認められていませんが、労働者が一定の条件を満たしている場合、使用者は労働者の労働契約を更新することが望ましいとされています。
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