
子の看護休暇・介護休暇について、時間単位で取得する場合の端数処理について質問です。職場の所定労働時間が7.5時間の場合、午前中(3.5時間)の休暇を取得した際、端数の30分を切り上げて4時間取得したこととみなすのが正しいのでしょうか?それとも、取得時間の累計が8時間に達したら1日取得したとみなすべきでしょうか?
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対策と回答
子の看護休暇や介護休暇について、時間単位で取得する場合の端数処理は、労働基準法に基づいて企業が定める就業規則によります。一般的に、端数の処理方法については、就業規則に明記されていることが多いです。しかし、ご質問のように就業規則に明確な記載がない場合、企業の内部規定や慣習に従うことになります。
具体的には、端数を切り上げて1日の所定労働時間とみなす方法と、累計時間が1日の所定労働時間に達した時点で1日とみなす方法があります。前者の方法は、労働者がより柔軟に休暇を取得できる一方、後者の方法は企業側の管理が容易であるというメリットがあります。
ご質問のケースでは、午前中(3.5時間)の休暇を取得した場合、端数の30分を切り上げて4時間取得したこととみなすか、それとも取得時間の累計が8時間に達したら1日取得したとみなすか、という点が問題となります。これについては、就業規則や企業の内部規定を確認することが重要です。
就業規則に明確な記載がない場合、労働者と企業の間で話し合いを行い、合意に達することが望ましいです。また、労働基準監督署に相談することも一つの手段です。労働基準監督署は、労働基準法に基づいて適切な指導を行ってくれます。
結論として、子の看護休暇や介護休暇の端数処理については、就業規則や企業の内部規定を確認し、明確な記載がない場合は労働者と企業の間で話し合いを行い、合意に達することが重要です。
