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「有給休暇は仕事に支障がない限りは休んでよいということだよ」と会社の人が言っていました。これは正しいですか?労働基準法的にどうでしょう?

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対策と回答

2024年11月16日

この会社の人の言葉は、部分的には正しいですが、完全に正しいとは言えません。日本の労働基準法によると、有給休暇は労働者の権利であり、雇用主はこれを拒否することはできません。具体的には、労働基準法第39条により、6ヶ月間継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した労働者には、10日間の有給休暇が与えられます。その後、勤続年数に応じて、有給休暇の日数は増加します。

有給休暇の取得は、労働者の権利であり、雇用主は正当な理由なくこれを拒否することはできません。ただし、会社の運営上の都合や、業務の継続性を考慮して、有給休暇の取得を調整することは許されています。例えば、繁忙期に大量の有給休暇を取得することで業務が滞る場合、会社は労働者と話し合い、休暇取得のタイミングを調整することがあります。

しかし、これはあくまでも調整であり、労働者の有給休暇取得権を否定するものではありません。会社が「仕事に支障がない限り」という条件を設けることは、労働者の権利を不当に制限する可能性があり、労働基準法に違反する可能性があります。

また、有給休暇の取得は労働者の健康維持や福祉向上に重要な役割を果たします。そのため、労働者は自身の健康状態やプライベートの事情を考慮して、有給休暇を適切に利用することが推奨されます。

結論として、有給休暇は労働者の権利であり、会社が「仕事に支障がない限り」という条件を設けることは、労働基準法に違反する可能性があります。労働者は自身の権利を理解し、必要に応じて有給休暇を取得することが重要です。

よくある質問

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職場の交通費について、家庭の事情で通勤時間が電車で1時間ちょっとかかるところに引っ越すことになりましたが、交通費が一銭も出ないと言われて唖然としています。交通費不支給の理由としては、①自己都合で今住んでいるところより遠くに引っ越すことになったため会社は負担できない、②車通勤が主流の田舎なので電車での交通費は出ないという二点でした。結婚前は片道15キロの車通勤で、上限いっぱいの1万円の交通費が支給されていました。結婚してから自転車通勤になり、これからは片道1時間ちょっとの電車通勤になったという流れになります。引越しなんて自己都合でしかないですし、①に関しては全く理解ができません。②についても車通勤では支給されて、電車の定期は支給されない意味が理解できません。ちなみに次の引越し先から職場までの直線距離は60キロほどで定期代は月2万8千円ほどです。この一連の話は専務が言っていて、直々の上司からは、おかしな話だからもう一度聞いてみてもいいかもと言われましたが、どうなんでしょうか。誰か納得のいく説明をしていただけないでしょうか。

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