
有給休暇賃金の計算方法について、出来高給制の場合の正しい計算方法を教えてください。
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対策と回答
日本の労働基準法に基づく有給休暇賃金の計算方法は、基本的には以下のように定められています。
労働基準法第39条第9項によると、有給休暇の賃金は、労働者がその期間中に労働した場合に支払われるべき賃金の額を基準として計算することが定められています。具体的には、以下の3つの方法のうち、いずれかを選択することができます。
- 平均賃金による方法:過去3ヶ月間の賃金総額をその期間の総日数で割った額。
- 所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金による方法:通常の賃金(基本賃金)を基準として計算。
- 健康保険法の標準報酬日額による方法:健康保険の標準報酬日額を基準として計算。
あなたの場合、会社は通常の賃金(基本賃金)を基準として有給休暇賃金を計算しているようです。しかし、出来高給制の場合、通常の賃金と出来高給のどちらが高いかによって支給額が決まるため、有給休暇を取得した場合には出来高給が下がり、結果的に通常の賃金よりも低くなることがあります。
この場合、労働基準法に基づく正しい計算方法は、過去3ヶ月間の出来高給の平均を基準として有給休暇賃金を計算することです。つまり、有給休暇を取得した日についても、その日が通常の労働日であったと仮定して、出来高給の平均額を支給する必要があります。
会社の解釈が正しいかどうかについては、労働基準監督署に相談することをお勧めします。労働基準監督署は、労働基準法の適用についての専門的な助言を提供してくれます。また、労働組合に加入している場合は、組合の助けを借りることも有効です。
以上が、出来高給制の場合の有給休暇賃金の正しい計算方法についての説明です。労働条件に関する問題は、労働基準法に基づいて適切に解決することが重要ですので、適切な相談先を見つけて解決に向けて進めることをお勧めします。
よくある質問
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