
会社が買収されて転籍した場合、前会社の有給休暇を新会社で使用する際の規定について
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対策と回答
会社が買収されて転籍した場合、前会社の有給休暇を新会社で使用する際の規定については、労働基準法に基づいて判断されます。労働基準法第39条によると、使用者は労働者が6ヶ月間継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した場合、10日の有給休暇を与えなければなりません。また、この有給休暇は労働者が転職した場合でも、新たな使用者に引き継がれることになっています。
しかし、あなたのケースでは、新会社の規定により、前会社の有給休暇を使用する前に、新会社から付与された有給休暇を先に使用しなければならないとされています。このような規定が法的に許容されるかどうかは、労働基準法の解釈によります。
労働基準法では、有給休暇の使用順序について明確な規定はありませんが、労働者の権利を不当に制限するような規定は認められないとされています。したがって、新会社の規定が労働者の権利を不当に制限していると判断される場合、その規定は無効となる可能性があります。
具体的な判断については、労働基準監督署や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。また、労働組合に加入している場合は、組合を通じて交渉することも可能です。
まとめると、会社が買収されて転籍した場合、前会社の有給休暇を新会社で使用する際の規定については、労働基準法に基づいて判断されます。新会社の規定が労働者の権利を不当に制限していると判断される場合、その規定は無効となる可能性があります。具体的な判断については、労働基準監督署や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
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