
有給休暇取得時の給与計算について質問です。月給制(基本給17万、月の所定労働時間182時間)で働いており、毎月182時間を超えた分が残業代として支給されています。有給休暇を1日取得したところ、その月の給料が『基本給+(実労働時間−182時間)』となり、有給取得日分の賃金が支給されませんでした。経営者は「月給の場合は基本給に休んだ日の分が含まれているので間違っていない」と回答しました。この給与計算は正しいのでしょうか?
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対策と回答
有給休暇取得時の給与計算については、労働基準法に基づいて正確に行われる必要があります。あなたの場合、月給制で働いており、基本給が17万円、月の所定労働時間が182時間です。有給休暇を取得した日の賃金は、通常の賃金と同額が支払われることが原則です。
具体的には、労働基準法第39条第4項により、有給休暇を取得した日の賃金は、以下の3つの方法のうちいずれかで計算されます。
- 平均賃金
- 所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
- 健康保険法の標準報酬日額
あなたの場合、月給制であるため、通常の賃金と同額が支払われるべきです。つまり、有給休暇を取得した日の賃金は、基本給17万円を182時間で割った時給に、その日の所定労働時間を掛けた金額が支払われるべきです。
経営者の説明によると、月給制であるため基本給に休んだ日の分が含まれているとのことですが、これは誤りです。月給制であっても、有給休暇を取得した日の賃金は別途支払われる必要があります。
したがって、あなたの給与計算は正しくありません。労働基準監督署に相談することをお勧めします。労働基準監督署は、労働者の権利を守るための機関であり、このような問題に対して適切なアドバイスや指導を行ってくれます。
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