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新しい会社で有給休暇を取得する際、会社のルールで8日使わなければならないという規定があります。労働法では5日取得させなければならないと知っていますが、8日も取得させられると緊急時や忌引などで使えないと思うのですが、労働法や法律上、問題はどうなんでしょうか?また、6月10日に取得して4ヶ月後の10月から1年以内という有効期限も書かれていましたが、普通は取得した日から1年後の前日までと思うのですが、どうなんでしょうか?

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対策と回答

2024年11月16日

労働基準法第39条により、使用者は労働者に対し、毎年10日以上の有給休暇を与えなければなりません。また、労働者はこの有給休暇を取得する権利を有しますが、使用者は労働者に対し、年に5日以上の有給休暇を取得させる義務があります。あなたの会社が8日の有給休暇の取得を義務付けていることは、労働基準法の要件を満たしています。ただし、緊急時や忌引きなどの特別な状況では、有給休暇の取得が困難になる可能性があります。このような場合、労働者は使用者に対し、合理的な説明を行い、有給休暇の取得を求めることができます。

また、有給休暇の有効期限については、労働基準法では「取得した日から1年以内」とされています。あなたの会社が6月10日に取得した有給休暇を10月から1年以内としているのは、法的には問題があります。労働基準法に基づき、取得した日から1年後の前日までが有効期限となります。そのため、あなたの会社の規定は労働基準法に違反している可能性があります。この点については、労働基準監督署に相談することをお勧めします。

持病がある場合、労働者は健康保険法に基づく傷病手当金を受けることができますが、これは有給休暇とは別の制度です。有給休暇は労働者の権利であり、使用者はこれを尊重し、労働者が必要とする場合には有給休暇を取得させる義務があります。あなたの状況については、会社の人事部門や労働組合に相談し、合理的な対応を求めることが重要です。

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