
アルバイトとして週4日、1日4時間働いていますが、有給休暇が付与されないと言われました。半年後に会社に確認したところ、有給休暇は付与されると言われましたが、その後さらに確認したところ、実際には2日しか付与されないと言われました。会社のルールでは1月1日をスタートとして、入社月日によって付与される有給休暇の日数が変わるということでした。これは法律に違反していませんか?また、どのようにしたら全ての有給休暇を取得できるでしょうか?
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対策と回答
日本の労働基準法により、すべての労働者は一定の条件を満たすことで有給休暇を取得する権利があります。具体的には、週の所定労働日数が4日以上、または年間所定労働日数が48日以上の労働者は、6ヶ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤すれば、有給休暇が付与されます。あなたの場合、週4日働いているため、この条件を満たしています。
会社が1月1日を基準に有給休暇の日数を決定するルールは、労働基準法に違反している可能性があります。労働基準法では、有給休暇の付与は入社後6ヶ月経過した時点で行われるべきであり、入社月日によって日数が変わるというルールは法的に認められていません。
あなたが全ての有給休暇を取得するためには、まず会社に対して法的な根拠を示しながら、有給休暇の付与を求めることが必要です。もし会社がこれに応じない場合、労働基準監督署に相談することができます。労働基準監督署は、労働基準法の違反について調査し、是正勧告を行う権限を持っています。
また、過去に付与されるべき有給休暇が付与されていなかった場合、遡って請求することも可能です。ただし、これには証拠をしっかりと残しておくことが重要です。
会社が長年にわたってこのようなルールを適用していた場合、法的には悪質な違反とみなされる可能性があります。慰謝料の請求については、具体的な損害があった場合に限られますが、法的な専門家に相談することで、適切な対応を取ることができるでしょう。
よくある質問
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