
会社の社員旅行中に有給休暇を取得する権利はありますか?
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対策と回答
会社の社員旅行中に有給休暇を取得する権利については、労働基準法に基づいて説明します。労働基準法第39条により、労働者は年次有給休暇を取得する権利があります。この権利は、労働者が連続勤務6ヶ月以上であり、その間に8割以上の出勤率がある場合に発生します。
ご質問のケースでは、社員旅行が業務として認められている場合、その期間は通常の勤務日と同様に扱われる可能性があります。しかし、旅行が実質的には研修ではなく、自由参加の旅行であるという点で、労働者がその日を有給休暇として取得する権利があるかどうかは、会社の規定や慣行、そして労働契約の内容によります。
会社が特に規定していない場合、労働者は合理的な理由を示して有給休暇を申請することができます。ただし、業務に支障がないことが前提となります。また、会社が旅行中の業務引継ぎを求める場合、それが合理的であれば、有給休暇の取得が認められない可能性もあります。
結論として、業務に支障がなく、会社の規定や慣行に反しない限り、労働者は有給休暇を取得する権利があります。ただし、具体的な状況に応じて、会社との調整や確認が必要です。
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