
7月中旬に有給休暇をすべて使い切って退職し、3か月後の10月に同じ会社に再就職した場合、入社から6か月後に10日の有給休暇が付与されるのでしょうか?
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対策と回答
日本の労働基準法に基づくと、有給休暇の付与は、労働者が雇用されてから一定の期間が経過した後に発生します。具体的には、入社から6か月間継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した労働者に対し、10日の有給休暇が付与されます。
あなたの場合、一度退職してから再び同じ会社に就職したという状況です。この場合、再就職後の勤務期間が6か月を満たした後に、新たに10日の有給休暇が付与される可能性があります。ただし、これは会社の就業規則や労使協定によって異なる場合があります。
会社の就業規則には、退職後再就職した場合の有給休暇の取り扱いについての規定があるかもしれません。例えば、退職前の有給休暇の残日数を引き継ぐ、または再就職後の勤務期間を新たにカウントするなどの規定があるかもしれません。
したがって、具体的な有給休暇の付与については、会社の人事部門に確認することをお勧めします。人事部門は、就業規則や労使協定に基づいて、あなたの具体的な状況に応じた正確な情報を提供できるはずです。
よくある質問
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