
去年の12月8日から有給休暇を取得していません。今月は忙しいので、12月8日までに5日間の有給休暇を取得すればいいですか?
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対策と回答
日本の労働基準法によると、有給休暇は労働者の権利であり、雇用主はこれを尊重しなければなりません。有給休暇の取得日数は、雇用形態や勤続年数によって異なりますが、一般的には6ヶ月以上継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対し、10日以上の有給休暇が与えられます。
あなたの場合、去年の12月8日から有給休暇を取得していないとのことですが、これはあなたの権利を放棄していることになります。ただし、有給休暇は年次で付与されるため、今年の有給休暇は今年のうちに取得する必要があります。つまり、12月8日までに5日間の有給休暇を取得することは可能ですが、これはあくまで今年の有給休暇の一部となります。
また、有給休暇の取得は労働者の権利であり、雇用主は合理的な理由がない限り、これを拒否することはできません。したがって、忙しいからといって有給休暇を取得できないということはありません。もし、雇用主が有給休暇の取得を拒否した場合、労働基準監督署に相談することができます。
最後に、有給休暇の取得は労働者の健康維持や仕事の効率化にもつながるため、適切なタイミングで取得することをお勧めします。
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