会社で有給が10日付与されるのに、使えるのは5日だけと言われました。これは法的に許されているのでしょうか?
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対策と回答
日本の労働基準法によると、有給休暇は労働者の権利であり、雇用主は労働者に対して一定の条件を満たした場合に有給休暇を付与する義務があります。具体的には、6か月間継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した労働者に対し、10日以上の有給休暇を与えることが義務付けられています。
しかし、あなたの会社が有給休暇を10日付与しながら、実際に使用可能な日数を5日に制限することは、労働基準法に違反する可能性があります。労働基準法では、付与された有給休暇は労働者が自由に使用できることが原則とされています。ただし、会社が業務の都合上、有給休暇の使用を制限する必要がある場合、その理由と制限日数を労働者に明示し、労働基準監督署に届け出ることで、一定の制限が認められることがあります。
あなたの場合、会社が有給休暇の使用を5日に制限する理由が明確でない場合、またはその理由が業務都合以外の場合は、労働基準法に違反している可能性があります。このような場合、労働基準監督署に相談することをお勧めします。労働基準監督署は、労働者の権利を守るための機関であり、労働条件の是正や違法行為の是正を行う権限を持っています。
また、会社との話し合いも重要です。有給休暇の使用に関する会社の方針や理由を明確にし、その根拠が法的に妥当であるかどうかを確認することが大切です。もし、会社の方針が法的に問題がある場合、労働者はその権利を主張し、適切な対応を取ることができます。
結論として、会社が有給休暇の使用を無理に制限することは、原則として労働基準法に違反する可能性があります。あなたの権利を守るために、適切な対応を取ることが重要です。
よくある質問
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