
契約社員として来年3月末に退職予定ですが、来年の3月1日に有給は支給され、退職までに使用できますか?
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対策と回答
有給の支給日と使用に関しては、労働基準法と各企業の就業規則によって異なります。一般的に、有給休暇は労働者が一定の勤続年数を満たした後、毎年付与されます。具体的な支給日は就業規則に記載されているはずですので、まずはそちらを確認することをお勧めします。
契約社員の場合、有給休暇の付与に関しては正社員と同様に扱われることが多いですが、契約内容によっては異なる場合もあります。来年の3月1日に有給が支給されるかどうかは、現在の勤続年数と就業規則に基づいて判断する必要があります。
また、有給休暇は退職までに使用することが原則ですが、使用期限が設けられている場合もあります。これも就業規則で確認が必要です。使用期限がある場合、期限内に使用しなければ失効することがありますので、注意が必要です。
退職予定の場合、有給休暇の残日数に応じて、企業はその日数分の賃金を支払う義務があります。これを「未消化有給休暇の賃金支払い」と言います。この点についても、就業規則や労働契約で確認しておくと良いでしょう。
以上の点を踏まえて、まずは就業規則を確認し、不明点があれば人事部門や上司に確認することをお勧めします。
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