
6月からアルバイトを始めて、11月に「1月末に辞めます」と伝えた場合でも、6ヶ月働いた時点で有給は付きますか?付く場合は、12月に付いた有給を1月で消化して辞めることは可能ですか?
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対策と回答
日本の労働基準法によると、アルバイトやパートタイムの労働者であっても、6ヶ月間連続して勤務し、週の所定労働時間が30時間以上、または1年間の所定労働日数が72日以上であれば、有給休暇が付与されることになっています。したがって、あなたの場合、6月から11月までの6ヶ月間働いていれば、有給休暇が付与される可能性があります。ただし、具体的な条件は雇用契約や会社の就業規則により異なるため、詳細は勤務先に確認することをお勧めします。
有給休暇が付与された場合、その有給休暇を辞める前に消化することは一般的に可能です。ただし、有給休暇の消化についても、会社の就業規則に従う必要があります。例えば、有給休暇の申請方法や期限、または辞める前に消化しなければならない有給休暇の日数などが定められている場合があります。したがって、有給休暇を消化する際には、必ず勤務先の就業規則を確認し、適切な手続きを行うようにしてください。
よくある質問
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