
有給取得5日義務化について、この五日をいつ取るかについて選択権はどちら側にあるのですか?一般論としてお願いします。
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対策と回答
有給取得5日義務化に関して、この5日をいつ取得するかの選択権は基本的に労働者側にあります。これは労働基準法第39条に基づいており、労働者は年次有給休暇を取得する権利を持っています。ただし、会社の業務運営上の都合や、他の労働者の有給休暇取得状況などを考慮して、会社が合理的な範囲内で取得日を調整することが認められています。具体的には、労働者が有給休暇を取得しようとする場合、原則として事前に会社に申請し、会社はこれを承認する必要があります。ただし、会社が承認しない場合でも、その理由が合理的である必要があり、無理やり拒否することは許されません。また、会社は労働者に対して、有給休暇の取得を促すための措置を講じることが求められています。このように、有給休暇の取得日に関する選択権は労働者にありますが、会社も業務運営の観点から一定の調整権を持っているというのが一般的な理解です。
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