
有給休暇の付与について、休職期間を含めるかどうかの疑問
もっと見る
対策と回答
有給休暇の付与に関して、休職期間を含めるかどうかは、労働基準法に基づいて判断されます。労働基準法第39条によると、使用者は、労働者が6ヶ月間継続勤務し、出勤率が8割以上である場合、10日の有給休暇を与えなければなりません。ここでの出勤率は、休職期間を含めずに計算されます。したがって、あなたの場合、休職期間を含めずに出勤率が8割を超えているのであれば、入社から6ヶ月後の11月に有給休暇が付与されると考えられます。ただし、具体的な条件や会社の就業規則によっては異なる場合があるため、人事部門に確認することをお勧めします。
