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有給の付与について質問です。念のため確認ですが、入社して半年に10日付与は分かりました。では例えば4月1日に入社して1年後の4月1日には付与は無しという認識でOKでしょうか?

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対策と回答

2024年11月16日

有給休暇の付与に関するご質問にお答えします。まず、日本の労働基準法に基づくと、入社後6ヶ月経過した後に10日間の有給休暇が付与されることが一般的です。しかし、これはあくまでも初年度の付与であり、翌年以降は連続勤務年数に応じて有給休暇の日数が増加します。具体的には、2年目以降は毎年1日ずつ増加し、最大で20日までとなります。

ご質問の例で言えば、4月1日に入社して1年後の4月1日には、初年度の10日間の有給休暇に加えて、1日分の有給休暇が新たに付与されます。つまり、2年目の初めには合計11日間の有給休暇が利用可能となります。この付与は毎年続き、勤続年数が増えるごとに有給休暇の日数が増えていきます。

また、有給休暇の付与日は、入社日を基準にして毎年更新されるため、4月1日に入社した場合、毎年4月1日に新たな有給休暇が付与されることになります。この点については、各企業の就業規則によって若干の違いがある場合がありますので、詳細はご勤め先の就業規則をご確認ください。

以上から、4月1日に入社して1年後の4月1日には、新たな有給休暇が付与されるため、付与が無しという認識は誤りであることが分かります。正しくは、1日分の新たな有給休暇が追加されることになります。

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