
バイトで今年の5/9に入社して、今年の10/17に退職しました。半年たってるから有給は貰えますよね?
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対策と回答
有給休暇の権利は労働基準法に基づいて定められており、一定の条件を満たす労働者に対して付与されます。具体的には、週所定労働日数が少なくとも1日以上であり、6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、有給休暇が与えられます。
あなたの場合、5/9に入社し、10/17に退職したとのことですが、この期間が6ヶ月間に相当するかどうかを確認する必要があります。具体的には、5/9から11/8までが6ヶ月間となります。あなたが10/17に退職したということは、6ヶ月間の勤務を完了していないため、有給休暇の権利は発生しない可能性が高いです。
ただし、使用者との契約内容や就業規則によっては、6ヶ月未満でも有給休暇が付与される場合もあります。そのため、具体的な条件や規定については、雇用主や労働基準監督署に確認することをお勧めします。
また、有給休暇の権利が発生した場合でも、その取得には使用者の承認が必要です。そのため、退職前に有給休暇を取得する場合は、事前に使用者との調整が必要となります。
以上の点を踏まえると、あなたの場合、有給休暇を取得できる可能性は低いと考えられますが、具体的な条件や規定については、雇用主や労働基準監督署に確認することをお勧めします。
