
対策と回答
日本の労働基準法によると、有給休暇の付与は、労働者が6ヶ月間継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した場合に、初めて発生します。このルールは、派遣労働者にも同様に適用されます。リクルートスタッフィングの場合、派遣元が雇用主となりますので、派遣先が変わっても、派遣元が同じであれば、勤務期間は継続してカウントされます。したがって、5月15日から10月31日までの勤務期間は、11月1日以降の勤務期間と合算され、有給休暇の付与基準を満たすかどうかが判断されます。具体的には、11月1日からの勤務期間と合わせて、6ヶ月間継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した場合に、有給休暇が付与されることになります。この点については、労働基準法に基づく正しい運用となりますので、問題はありません。ただし、詳細な条件や運用方法については、リクルートスタッフィングの規定や労働基準監督署に確認することをお勧めします。
よくある質問
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