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有給休暇の取得資格について、半年間で8割以上出勤していた場合、具体的に何日以上出勤すれば有給が貰えるのか、また、現在12日間休んでいる場合、半年後に有給は貰えるのか、7月17日に入社した場合、1月17日に有給は貰えるのか、それとも1月31日までの日数を計算する必要があるのかを教えてください。

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対策と回答

2024年11月16日

日本の労働基準法により、有給休暇の取得資格は、入社後6ヶ月間で8割以上出勤していることが条件となります。具体的には、半年間で133日出勤している場合、8割以上出勤するには106日以上出勤する必要があります。あなたの場合、現在12日間休んでいるとのことですので、残りの日数で106日以上出勤することができれば、有給休暇の取得資格を得ることができます。

また、有給休暇の取得日については、入社日から6ヶ月後の日付が基準となります。あなたの場合、7月17日に入社しているため、1月17日が6ヶ月後の日付となります。したがって、1月17日に有給休暇を取得する資格があるかどうかを判断するためには、1月17日までの出勤日数を計算する必要があります。1月31日までの日数を計算する必要はありません。

ただし、会社によっては、有給休暇の取得資格や取得日に関する規定が異なる場合がありますので、詳細については会社の就業規則や人事担当者に確認することをお勧めします。

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