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有給休暇の日数は、入社して半年経過しないと支給されないものでしょうか?また、試用期間中に事前に休暇を申請した場合、通常の休暇と同じ扱いになりますか?

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対策と回答

2024年12月2日

日本の労働基準法により、有給休暇の権利は入社後6ヶ月経過し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して付与されます。具体的には、入社後6ヶ月経過した後、初めての有給休暇が発生し、その後は毎年継続勤務することで、有給休暇の日数が増加していきます。ただし、各企業の就業規則によっては、この基準を緩和している場合もありますので、具体的な条件は会社の就業規則を確認することが重要です。

試用期間中に休暇を申請する場合、基本的には通常の休暇と同じ扱いになります。ただし、試用期間は雇用主が労働者の能力や適性を評価する期間であり、この期間中の休暇は雇用主の評価に影響を与える可能性があります。したがって、試用期間中の休暇は、可能な限り事前に申請し、雇用主とのコミュニケーションを密に行うことが望ましいです。また、休暇の扱いについては、会社の就業規則や試用期間に関する規定を確認することが重要です。

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