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2018年10月2日に入社し、6ヵ月後の3月末に契約満了で退社予定です。この場合、有給休暇は一切付かず退社ということになるでしょうか。前職では6か月目に有給申請・消化が可能でした。

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対策と回答

2024年12月3日

日本の労働基準法によると、労働者は6ヵ月間継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した場合、有給休暇を取得する権利が発生します。具体的には、入社から6ヵ月後の勤務日の8割以上を出勤していれば、有給休暇を取得できます。ただし、有給休暇の付与日数や取得条件は企業によって異なる場合があります。

あなたの場合、2018年10月2日に入社し、6ヵ月後の3月末に契約満了で退社予定です。この期間中に所定労働日の8割以上出勤していれば、有給休暇を取得する権利があります。ただし、有給休暇の取得には申請が必要であり、企業の規定に従って手続きを行う必要があります。

また、有給休暇の取得は労働者の権利であり、企業はこれを拒否することはできません。ただし、有給休暇の取得には期限があり、通常は2年間以内に取得しなければ権利が消滅する場合があります。したがって、有給休暇を取得する場合は、退社前に適切な手続きを行うことが重要です。

以上の点を踏まえると、あなたの場合、6ヵ月間継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤していれば、有給休暇を取得する権利があります。ただし、有給休暇の取得には企業の規定に従って手続きを行う必要があります。退社前に有給休暇を取得する場合は、早めに企業に確認し、適切な手続きを行うことをお勧めします。

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