
4月2日に入社し、10月2日に有給休暇が付与されるかどうか教えてください。
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対策と回答
日本の労働基準法に基づくと、入社後6か月間継続勤務した従業員には、最低10日間の有給休暇が付与されることになっています。あなたの場合、4月2日に入社し、10月2日で6か月が経過します。したがって、理論上は10月2日に10日間の有給休暇が付与されるはずです。
ただし、会社の就業規則や労働契約によっては、有給休暇の付与日や条件が異なる場合があります。また、あなたが家庭の事情で10月25日に退職する予定であることを考慮すると、会社が有給休暇を付与しないという判断を下した可能性もあります。これは、退職予定がある場合に有給休暇を付与しないという会社の方針があるか、または退職手続きの都合上、有給休暇の付与が難しいと判断したためかもしれません。
このような状況では、まずは会社の人事部門や上司に直接話し合い、有給休暇が付与されない具体的な理由を確認することが重要です。その上で、労働基準法や会社の就業規則に照らし合わせて、有給休暇の付与が法的に認められているかどうかを確認することができます。もし、会社の対応が法的に問題があると判断される場合は、労働基準監督署に相談することも一つの手段です。
また、有給休暇の付与に関しては、退職前に取得することが難しい場合でも、退職時に未消化の有給休暇については賃金で精算されることが一般的です。この点についても、会社との話し合いの中で確認しておくと良いでしょう。
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