
契約社員として週5勤務の契約を結んでいますが、実際には週3勤務(月14日ほどの出勤日数)で働いています。前年は週30時間を超えていたため20日の有給休暇が支給されましたが、今年はどのように計算されるのでしょうか?
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対策と回答
有給休暇の日数は、労働基準法に基づいて計算されます。労働基準法では、週所定労働日数が4日以上、または週所定労働時間が30時間以上の労働者に対して、6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した場合、10日以上の有給休暇を与えることが義務付けられています。
あなたの場合、契約上は週5日勤務ですが、実際には週3日勤務であり、週所定労働日数が4日未満です。しかし、週所定労働時間が30時間以上であるため、有給休暇の対象となります。
具体的な有給休暇日数は、勤務形態や会社の就業規則によって異なります。一般的には、週所定労働日数が4日以上の場合、1年間の勤務で10日以上の有給休暇が付与されます。週所定労働日数が3日以下の場合、有給休暇日数は少なくなります。
あなたの場合、週3日勤務であり、週所定労働日数が4日未満ですが、週所定労働時間が30時間以上であるため、有給休暇の対象となります。具体的な日数は、会社の就業規則や労働契約に基づいて決定されます。
また、有給休暇の日数は、前年の勤務状況によっても異なります。前年は週30時間を超えていたため20日の有給休暇が支給されましたが、今年は週3日勤務であるため、有給休暇日数は減少する可能性があります。
具体的な有給休暇日数については、会社の人事部門に確認することをお勧めします。人事部門は、あなたの勤務状況や会社の就業規則に基づいて、正確な有給休暇日数を計算することができます。
よくある質問
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