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有給日数について質問です。私は約3年アルバイトとして飲食店で働いており、初めて有給を取ったのが今年の3月1日から31日の間で9回有給を取りました。来年の3月で退職するためそれまでに有給日数が残っていたら消化したいです。3月までの期間で有給は取れるのでしょうか?また、有給取得月の前3ヶ月にシフトが多く入っていると多く有給日数が取れると聞いたことがありますが、あっていますでしょうか?

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対策と回答

2024年11月16日

有給休暇の日数は、労働基準法に基づいて雇用主が付与する義務があります。アルバイトであっても、6ヶ月以上継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤していれば、有給休暇を取得する権利があります。

あなたの場合、約3年間アルバイトとして働いているため、有給休暇の権利は確実にあります。具体的な有給日数は、勤続年数や出勤率によって異なりますが、一般的には1年目から10日、2年目から11日、3年目から12日というように増加していきます。

有給休暇は、年次有給休暇として付与され、付与日から2年間有効です。つまり、今年付与された有給休暇は来年の同じ時期まで有効です。したがって、来年3月までに残っている有給休暇を消化することは可能です。

また、有給休暇の日数は、前3ヶ月のシフトの多寡によって増減することはありません。有給休暇の日数は、基本的には勤続年数と出勤率に基づいて決定されます。ただし、出勤率が8割未満になると、有給休暇の権利が失われる可能性がありますので、注意が必要です。

有給休暇の取得については、事前に雇用主に申請し、承認を得る必要があります。退職予定がある場合は、退職日から10日前までに有給休暇を取得することができますので、計画的に有給休暇を取得するようにしましょう。

有給休暇に関する詳細は、労働基準監督署や労働局、または弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

よくある質問

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