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対策と回答

2024年11月16日

有給休暇の付与日数は、労働基準法に基づいて定められています。労働基準法第39条によると、週所定労働日数が5日以上または週所定労働時間が30時間以上の労働者に対しては、年間10日以上の有給休暇を与えなければなりません。また、週所定労働日数が4日以下または週所定労働時間が30時間未満の労働者に対しては、年間7日以上の有給休暇を与えなければなりません。

あなたの場合、週4日勤務から週5日勤務に変更されたため、週所定労働日数が5日以上となり、労働基準法に基づいて年間10日以上の有給休暇が付与されることになります。ただし、有給休暇の付与日数は、雇用契約の内容や会社の就業規則によって異なる場合があります。そのため、担当部署の方から20日の有給休暇が付与されると説明を受けた場合、それが会社の就業規則に基づいている可能性があります。

しかし、給与明細で15日しか付与されていないことに気づいた場合、それは担当部署の方の認識が間違っている可能性があります。そのため、改めて担当部署の方に確認を依頼することが必要です。また、会社の就業規則や雇用契約書を確認し、有給休暇の付与日数がどのように定められているかを確認することも重要です。

以上のことから、あなたの認識が間違っている可能性は低いと考えられますが、最終的には会社の就業規則や雇用契約書を確認し、担当部署の方に改めて確認を依頼することが必要です。

よくある質問

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職場の交通費について、家庭の事情で通勤時間が電車で1時間ちょっとかかるところに引っ越すことになりましたが、交通費が一銭も出ないと言われて唖然としています。交通費不支給の理由としては、①自己都合で今住んでいるところより遠くに引っ越すことになったため会社は負担できない、②車通勤が主流の田舎なので電車での交通費は出ないという二点でした。結婚前は片道15キロの車通勤で、上限いっぱいの1万円の交通費が支給されていました。結婚してから自転車通勤になり、これからは片道1時間ちょっとの電車通勤になったという流れになります。引越しなんて自己都合でしかないですし、①に関しては全く理解ができません。②についても車通勤では支給されて、電車の定期は支給されない意味が理解できません。ちなみに次の引越し先から職場までの直線距離は60キロほどで定期代は月2万8千円ほどです。この一連の話は専務が言っていて、直々の上司からは、おかしな話だからもう一度聞いてみてもいいかもと言われましたが、どうなんでしょうか。誰か納得のいく説明をしていただけないでしょうか。

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