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完全週休2日制の会社で、年に2日分の有給が土曜日に消費されるが、給料や労働時間に変化がない場合、この有給の消費は問題ないのでしょうか?

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対策と回答

2024年12月3日

あなたの会社の有給消費の方法について疑問を持たれていることは理解できます。日本の労働基準法によると、有給休暇は労働者の権利であり、使用するか否かは労働者の自由です。ただし、会社が一斉有給取得を行う場合、その日は労働者が働かないことを前提としているため、有給休暇を消費することが一般的です。

あなたの会社の場合、土曜日に有給が消費されるが、給料や労働時間に変化がないとのことです。これは、会社が労働者の有給休暇を消費させる一方で、給料を減額しないという方法を取っていることを意味します。このような場合、労働者は有給休暇を消費した日について、通常の給料を受け取ることができます。

しかし、有給休暇の消費については、労働者の同意が必要です。会社が一方的に有給休暇を消費することは、労働基準法に違反する可能性があります。あなたの会社が一斉有給取得を行う際に、労働者の同意を得ているか、あるいは労働者が有給休暇を消費することについて同意しているかを確認することが重要です。

もし、会社が労働者の同意なしに有給休暇を消費している場合、労働基準監督署に相談することができます。労働基準監督署は、労働基準法の違反について調査し、必要な是正措置を講じることができます。

また、会社との話し合いを通じて、有給休暇の消費方法について理解を深めることも重要です。会社が労働者の権利を尊重し、労働者との間で合意に基づいて有給休暇を管理することが望ましいです。

結論として、有給休暇の消費については、労働者の同意が必要であり、会社が一方的に有給休暇を消費することは労働基準法に違反する可能性があります。あなたの会社の有給休暇の消費方法について、労働者の同意が得られているか、あるいは労働基準法に基づいて適切に管理されているかを確認することが重要です。

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