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平成28年4月1日に入社し、平成29年6月いっぱいで退職を考えています。有給休暇は何日いただけるのでしょうか?平成28年は一度も取れていませんが、今年に一日いただきました。欠勤は一度もありません。

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対策と回答

2024年11月23日

日本の労働基準法に基づくと、有給休暇の付与日数は勤続年数によって異なります。具体的には、入社後6ヶ月間の試用期間を経て、その後1年ごとに付与されることになっています。

あなたの場合、平成28年4月1日に入社し、平成29年6月いっぱいで退職を考えているとのことです。これは、入社後約1年2ヶ月ということになります。

まず、入社後6ヶ月間の試用期間を経て、その後1年目に10日間の有給休暇が付与されます。そして、2年目には11日間の有給休暇が付与されます。

しかし、あなたは平成28年は一度も有給休暇を取れていないとのことです。これは、1年目の10日間の有給休暇がまだ残っているということになります。

そして、平成29年に一日有給休暇を取ったとのことです。これは、2年目の11日間の有給休暇から差し引かれます。

したがって、あなたが退職するまでに残っている有給休暇は、1年目の10日間と2年目の10日間(11日間から1日間を差し引いたもの)の合計20日間ということになります。

ただし、これはあくまでも一般的な計算方法であり、具体的な有給休暇の付与日数や取り扱いについては、あなたの職場の就業規則や労働契約に基づいて判断する必要があります。したがって、詳細については、あなたの職場の人事部門に確認することをお勧めします。

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