
有給取得について、社則と労働基準法の規定が異なる場合、どちらが優先されるのでしょうか?
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対策と回答
有給取得に関する質問について、労働基準法と社則の規定が異なる場合、労働基準法が優先されます。労働基準法は、労働者の権利を保護するための法律であり、会社の社則はこれに違反することはできません。具体的には、労働基準法第39条により、労働者は年次有給休暇を取得する権利があり、これを拒否することはできません。ただし、会社が合理的な業務運営上の理由で有給休暇の取得を調整する場合がありますが、これは労働者の権利を侵害しない範囲内で行われるべきです。あなたの場合、倉庫作業で二人が休んでも業務が回るとのことですので、会社が有給休暇の取得を拒否することは労働基準法に違反する可能性が高いです。また、従業員数が1000人以上で組合がある場合、組合を通じて労働基準監督署に相談することも一つの手段です。労働基準監督署は、労働基準法の遵守状況を監督し、労働者の権利を保護する役割を持っています。このような状況では、労働基準法を遵守し、労働者の権利を尊重することが求められます。
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