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対策と回答

2024年11月16日

有給休暇の届出において、対象時間は基本的に休んだ時間帯を記載します。午前中だけ出勤し、午後から帰った場合、対象時間には午後の時間を記載することになります。具体的には、午後の開始時間から終業時間までを記載します。ただし、会社によって届出の形式やルールが異なる場合があるため、必ず就業規則や上司に確認することをお勧めします。また、有給休暇の取得に関しては、事前に届出を行うことが一般的ですが、緊急や急病などの場合は事後報告も認められることがあります。この場合も、会社の規定に従って適切に手続きを行うことが重要です。

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