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有休残日数(残時間数)が6日(40時間)の場合、有給と時間休は別になるのでしょうか?例えば、6日+8時間=5日分、6+5で11日分休めるという認識で合っていますか?

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対策と回答

2024年11月16日

日本の労働法において、有給休暇(有休)は日単位で付与されることが一般的です。つまり、有休は基本的に1日単位で取得することが前提となっています。しかし、労働者が有休を時間単位で取得することも認められています。具体的には、1日の労働時間を8時間とした場合、40時間の有休は5日分に相当します。

ご質問の例では、6日分の有休と40時間(5日分)の有休があるとされています。この場合、6日分の有休は日単位で取得し、40時間分の有休は時間単位で取得することが可能です。つまり、6日分の有休を全て日単位で取得し、さらに40時間分の有休を時間単位で取得することで、合計11日分の休暇を取得することができます。

ただし、この計算方法はあくまで理論上のものであり、実際の勤務先の就業規則や有休取得のルールによっては異なる場合があります。就業規則や会社の方針を確認することをお勧めします。

また、有休の取得に関しては、事前に会社に申請し、承認を得る必要があります。時間単位での有休取得を希望する場合は、その旨を明確に申請することが重要です。

以上の情報を踏まえると、ご質問の認識は基本的に正しいと言えますが、実際の運用については会社のルールを確認することが必要です。

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