
対策と回答
①入社日が4月11日であれば、6ヶ月後の10月11日に10日間の有給休暇が発生します。シフト提出時に10月11日に有給休暇を使用する旨を申請することは可能です。ただし、有給休暇の使用については会社の規定に従う必要がありますので、事前に確認することをお勧めします。
②10月に退職する場合、付与された有給休暇を全て使用して10月末で退職することは可能です。ただし、出勤日が10日未満の場合、有給休暇を使い切ることができない可能性があります。この場合、残りの有給休暇は失効となりますので、退職前に使用するか、会社の規定に基づいて有給休暇の払い戻しを受けることができるか確認することをお勧めします。
③シフト提出時点で有給休暇が付与されていなくても、有給休暇の申請は可能です。ただし、実際に有給休暇が付与されるまでは、申請が承認されない可能性があります。また、有給休暇の申請については、会社の規定や手続きに従う必要がありますので、事前に確認することをお勧めします。
よくある質問
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