みなし残業は一部企業で廃止されたのでしょうか?小さい事業所では廃止されていないところもありますか?新しい職場の就業規則が法律的に正しいかどうかを調べています。
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対策と回答
みなし残業制度は、労働者の残業時間を一定の範囲内であらかじめ定め、その時間分の賃金を固定で支払う制度です。この制度は、労働基準法第38条の2に基づいて認められていますが、労働者の健康と福祉を確保するため、厚生労働省はこの制度の適正な運用を求めています。
近年、過労死や長時間労働に対する社会的な関心が高まり、一部の企業ではみなし残業制度の廃止や見直しが進んでいます。特に大企業では、社会的責任を果たすためにこのような動きが顕著です。しかし、中小企業や小規模事業所においては、まだみなし残業制度が存続しているところも多く見られます。これは、事業所の規模や経営状況、業界の特性などにより、制度の廃止に踏み切れない場合があるためです。
新しい職場の就業規則が法律的に正しいかどうかを確認するためには、労働基準法および関連する法律や規則を十分に理解することが重要です。また、労働基準監督署に相談することも有効です。労働基準監督署は、労働条件の適正性を確認し、必要に応じて指導や是正勧告を行う機関です。
また、労働組合に加入することも、労働条件の改善や適正な労働環境の確保に役立ちます。労働組合は、労働者の権利を擁護し、企業との交渉を通じて労働条件の改善を図る組織です。
以上のように、みなし残業制度の廃止状況は企業規模や業界によって異なります。新しい職場の就業規則が法律的に正しいかどうかを確認するためには、法律の知識を持ち合わせることと、労働基準監督署や労働組合との連携が重要です。
よくある質問
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