
36協定における時間外労働の設定は強制ですか?また、会社は上限を超えない範囲で自由に時間外労働を設定できますか?
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対策と回答
36協定は、労働基準法第36条に基づく労使協定で、時間外労働や休日労働の上限時間を定めるものです。この協定が締結されている場合、労働者は法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて労働することが可能となります。ただし、この時間外労働は労働者の同意が前提となります。つまり、労働者が時間外労働に同意しない限り、会社は強制的に時間外労働を命じることはできません。
会社は36協定で定められた上限時間内であれば、時間外労働の設定を自由に行うことができます。しかし、これは労働者の同意を得た上での話であり、労働者が時間外労働を拒否する権利があります。また、時間外労働には当然のことながら、法定の割増賃金が支払われることが前提となります。
あなたのように、タクシー乗務員として時間外労働がなければ給料がまともにならないという状況は理解できますが、労働時間が長くなると健康面やプライベート生活への影響も考えられます。労働時間の設定については、労働者の健康と安全を第一に考え、労使間で話し合いを行い、適切な労働時間を設定することが重要です。また、労働組合がある場合は、そちらを通じて交渉することも一つの方法です。
