
技術者派遣の会社に所属する予定で、残業時間が1分単位で支給されると求人票に記載されています。しかし、派遣先では30分単位で勤怠管理されています。実際に9時間55分働いた場合、25分が切り捨てられると考えられますが、派遣会社は顧客から25分分の費用を回収できないと思います。その分を派遣会社に請求できますか?
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対策と回答
技術者派遣の会社において、残業時間の支給が1分単位である一方、派遣先では30分単位で勤怠管理される場合、実際の支払いについては複雑な問題となります。まず、派遣会社と派遣先企業との契約内容を確認することが重要です。契約によっては、派遣先企業が30分単位での勤怠管理を行う一方で、派遣会社が1分単位での残業代を支払うという取り決めがあるかもしれません。
このような状況で、例えば9時間55分働いた場合に25分が切り捨てられるという問題については、派遣会社と派遣先企業の間での具体的な契約内容が鍵となります。派遣会社が顧客から25分分の費用を回収できないという点については、契約上の規定や実際の運用方法によりますが、一般的には派遣会社が派遣先企業からの請求を基に、派遣社員に対して正確な残業代を支払う義務があります。
そのため、派遣社員が25分分の残業代を派遣会社に請求できるかどうかは、派遣会社の内部規定や契約内容に依存します。派遣社員は、契約内容を確認し、必要に応じて派遣会社に問い合わせることが重要です。また、労働基準監督署に相談することも一つの手段です。労働基準法に基づき、残業代は正確に支払われるべきであり、切り捨てられることは許されません。
このような問題を避けるために、派遣社員は契約時に詳細な条件を確認し、派遣会社との間で明確な理解を持つことが重要です。また、派遣会社も、派遣先企業との契約内容を明確にし、派遣社員の権利を保護するための適切な対応を行う必要があります。
