
変形労働時間制(1ヶ月単位)での法定内時間外の残業について質問です。勤務形態は週5勤務、1日7.5時間労働(8.5時間勤務、その中で1時間休憩)で、1ヶ月の所定労働日数は19日です。1ヶ月の所定内時間は142.5時間です。所定労働日数19日の内3日の労働時間が15時間となり、1ヶ月の所定内労働時間が165時間となりました。変更になった分の時間(22.5時間)の残業代(法定内時間外)は出るのでしょうか?
もっと見る
対策と回答
変形労働時間制において、法定内時間外の残業代が支払われるかどうかは、会社の就業規則や労働契約によります。一般的に、変形労働時間制では、1ヶ月単位で労働時間を調整することが認められており、1ヶ月の総労働時間が法定労働時間(1ヶ月で177.1時間)を超えない限り、法定内時間外の残業とは見なされません。しかし、あなたの場合、1ヶ月の所定内労働時間が142.5時間であるにもかかわらず、165時間となっています。この22.5時間の差分が残業として扱われるかどうかは、会社の就業規則によります。就業規則によっては、所定労働時間を超えた部分についても残業代が支払われる場合があります。したがって、具体的な条件や規定については、会社の人事部門や労働組合に確認することをお勧めします。また、労働基準監督署に相談することも一つの手段です。
よくある質問
もっと見る·
専門業務型裁量労働制を採用している会社で、暗黙の了解として9:00に出社することが求められている場合、これは適切な運用でしょうか?また、裁量労働制の正しい理解とは何でしょうか?·
基本一人作業なのですが、たまに数人で集まって作業することがあります。そのときに、自分の作業が削れないので休憩時間が足りていないです。休憩していない、足りないことを上司にどう言って確保したらいいですか?言わないと休憩時間を削って定時で帰ることになります。1日全体でっていうより数時間以内の作業なので、把握は出来ないはずです。·
残業する場合、休憩は必要ですか?·
契約社員として1年間勤務しています。入籍に伴い、住所が変わる予定です。会社に連絡すべき内容と、年末調整や年明け前に入籍することのデメリットについて教えてください。·
週4日から週5日に勤務日数を変更した場合、週5日で働いていた人が辞めて欲しいと思うことはありますか?現在は7時から16時の早番パートで、空いた時間は介護福祉士の資格を取得するための勉強をしています。