
変形労働時間制(1ヶ月単位)での法定内時間外の残業について質問です。勤務形態は週5勤務、1日7.5時間労働(8.5時間勤務、その中で1時間休憩)で、1ヶ月の所定労働日数は19日です。1ヶ月の所定内時間は142.5時間です。所定労働日数19日の内3日の労働時間が15時間となり、1ヶ月の所定内労働時間が165時間となりました。変更になった分の時間(22.5時間)の残業代(法定内時間外)は出るのでしょうか?
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対策と回答
変形労働時間制において、法定内時間外の残業代が支払われるかどうかは、会社の就業規則や労働契約によります。一般的に、変形労働時間制では、1ヶ月単位で労働時間を調整することが認められており、1ヶ月の総労働時間が法定労働時間(1ヶ月で177.1時間)を超えない限り、法定内時間外の残業とは見なされません。しかし、あなたの場合、1ヶ月の所定内労働時間が142.5時間であるにもかかわらず、165時間となっています。この22.5時間の差分が残業として扱われるかどうかは、会社の就業規則によります。就業規則によっては、所定労働時間を超えた部分についても残業代が支払われる場合があります。したがって、具体的な条件や規定については、会社の人事部門や労働組合に確認することをお勧めします。また、労働基準監督署に相談することも一つの手段です。
よくある質問
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職場の交通費について、家庭の事情で通勤時間が電車で1時間ちょっとかかるところに引っ越すことになりましたが、交通費が一銭も出ないと言われて唖然としています。交通費不支給の理由としては、①自己都合で今住んでいるところより遠くに引っ越すことになったため会社は負担できない、②車通勤が主流の田舎なので電車での交通費は出ないという二点でした。結婚前は片道15キロの車通勤で、上限いっぱいの1万円の交通費が支給されていました。結婚してから自転車通勤になり、これからは片道1時間ちょっとの電車通勤になったという流れになります。引越しなんて自己都合でしかないですし、①に関しては全く理解ができません。②についても車通勤では支給されて、電車の定期は支給されない意味が理解できません。ちなみに次の引越し先から職場までの直線距離は60キロほどで定期代は月2万8千円ほどです。この一連の話は専務が言っていて、直々の上司からは、おかしな話だからもう一度聞いてみてもいいかもと言われましたが、どうなんでしょうか。誰か納得のいく説明をしていただけないでしょうか。·
基本一人作業なのですが、たまに数人で集まって作業することがあります。そのときに、自分の作業が削れないので休憩時間が足りていないです。休憩していない、足りないことを上司にどう言って確保したらいいですか?言わないと休憩時間を削って定時で帰ることになります。1日全体でっていうより数時間以内の作業なので、把握は出来ないはずです。·
交通費の支給について、最寄り駅から一駅乗車して乗り換えて会社まで行く場合、乗り換え前の一駅分の交通費が支給されないのはなぜですか?会社が認める経路でないと交通費が出ないとのことですが、その一駅分を歩くと20分はかかります。担当者に確認したところ、「駄目です」との回答でした。·
専門業務型裁量労働制を採用している会社で、暗黙の了解として9:00に出社することが求められている場合、これは適切な運用でしょうか?また、裁量労働制の正しい理解とは何でしょうか?·
看護師の低賃金、重労働、不規則勤務の問題について、若い看護師が多く中堅層が少ない現状を改善するための具体的な対策を教えてください。