
労働条件通知書に記載された時間外勤務の割増賃金率が25%となっていますが、法的には50%であるべきと考えられます。営業所所長は本社の作成した書類だから間違いないと言いますが、この記載は正しいのでしょうか?
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対策と回答
労働条件通知書に記載された時間外勤務の割増賃金率についてのご質問にお答えします。まず、労働基準法に基づく時間外労働の割増賃金率は、原則として25%です。しかし、月60時間を超える時間外労働に対しては、50%の割増賃金率が適用されます。これは、労働基準法第37条第1項ただし書きに規定されています。
ご質問者様の状況では、労働条件通知書に「月時間外60時間越25%」と記載されていることから、60時間を超える時間外労働に対しても25%の割増賃金率が適用されるとされています。これは労働基準法の規定に反している可能性があります。
営業所所長が「本社の頭の良い人間が作成した書類だから間違いない」と述べていますが、法的に正しい記載であるかどうかは別問題です。法的に正しい割増賃金率が適用されていない場合、労働者は労働基準監督署に相談することができます。
また、ご質問者様が給料は60時間を超える部分については50%で支払われているとのことですが、これは法的に正しい対応です。労働条件通知書の記載が法的に正しくない場合、その記載を是正するよう本社に再度確認することをお勧めします。
労働条件通知書は労働者の権利を明確にする重要な文書であり、法的に正しい内容が記載されていることが求められます。ご質問者様の状況においては、労働基準法に基づく正しい割増賃金率が適用されるよう、本社とのコミュニケーションを継続されることをお勧めします。
