週40時間未満でも、1日8時間以上働いていたら割り増し賃金は付きますか?
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対策と回答
日本の労働基準法によると、1日8時間、週40時間を超える労働に対しては、割り増し賃金が発生します。しかし、この規定は週40時間を基準としているため、週40時間未満の労働であっても、1日8時間を超える労働に対しては割り増し賃金が適用されます。具体的には、1日8時間を超える労働に対しては25%の割り増し賃金が、週40時間を超える労働に対しては25%の割り増し賃金が、法定休日に行う労働に対しては35%の割り増し賃金が支払われることになります。ただし、これらの規定は企業によって異なる場合があり、詳細は各企業の就業規則を確認する必要があります。
よくある質問
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