
医師の残業代は不要ですか?
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対策と回答
医師の残業代については、日本の労働基準法に基づいて判断する必要があります。労働基準法では、原則としてすべての労働者に対して残業代が支払われることが定められています。ただし、医師の場合、特定の条件下では残業代が支払われないこともあります。
例えば、医師が病院との間で「裁量労働制」を適用することに合意している場合、一定の時間外労働に対して残業代が支払われないことがあります。裁量労働制とは、労働時間を一定の範囲内で自由に決めることができる制度で、この制度が適用される場合、労働時間の管理が困難であるため、残業代が支払われないことがあります。
また、医師が「管理監督者」に該当する場合も、残業代が支払われないことがあります。管理監督者とは、経営方針の決定や労働者の指揮監督に従事する者を指し、これに該当する場合、労働基準法上の労働時間の規制が適用されないため、残業代が支払われないことがあります。
しかし、これらの制度が適用されるかどうかは、個々の医師の雇用契約や職務内容によって異なります。したがって、医師が残業代を受け取る権利があるかどうかについては、具体的な状況を確認し、必要に応じて労働基準監督署や弁護士に相談することが重要です。
また、医師が残業代を受け取る権利があるにもかかわらず、それが支払われていない場合、労働基準法違反となります。このような場合、労働者は労働基準監督署に申告することで、法的な救済を受けることができます。
以上のように、医師の残業代については、個々の状況によって異なるため、具体的な状況を確認し、必要に応じて専門家に相談することが重要です。
よくある質問
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職場の交通費について、家庭の事情で通勤時間が電車で1時間ちょっとかかるところに引っ越すことになりましたが、交通費が一銭も出ないと言われて唖然としています。交通費不支給の理由としては、①自己都合で今住んでいるところより遠くに引っ越すことになったため会社は負担できない、②車通勤が主流の田舎なので電車での交通費は出ないという二点でした。結婚前は片道15キロの車通勤で、上限いっぱいの1万円の交通費が支給されていました。結婚してから自転車通勤になり、これからは片道1時間ちょっとの電車通勤になったという流れになります。引越しなんて自己都合でしかないですし、①に関しては全く理解ができません。②についても車通勤では支給されて、電車の定期は支給されない意味が理解できません。ちなみに次の引越し先から職場までの直線距離は60キロほどで定期代は月2万8千円ほどです。この一連の話は専務が言っていて、直々の上司からは、おかしな話だからもう一度聞いてみてもいいかもと言われましたが、どうなんでしょうか。誰か納得のいく説明をしていただけないでしょうか。·
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以前、会社で約6700平方メートルの土地の草刈りを2人で行いました。私は約2400平方メートル、もう1人は約4200平方メートルの草を刈りました。この仕事の報酬は10万円で2人で折半されましたが、私の報酬は2万円、もう1人の方は8万円でした。私の担当部分は草が茂っていたため、多く刈れなかったこともありますが、この報酬配分は妥当だと思いますか?