キャリアウィンクに勤めている方に質問です。給与規定に「法定労働時間(1日8時間週40時間)を超えて働いた時間について割増賃金を払う」とありますが、9-17時で実労働7時間の場合、17-18時の1時間は残業してもタダ働きということですか?それとも、割り増しされない時給が支給されるのでしょうか?
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対策と回答
日本の労働基準法に基づくと、法定労働時間は1日8時間、週40時間と定められています。この時間を超えて働いた場合、通常の賃金に加えて割増賃金が支払われることになります。具体的には、法定労働時間を超えた時間については25%以上の割増賃金が、深夜労働(午後10時から午前5時まで)については25%以上の割増賃金が、法定休日に労働した場合は35%以上の割増賃金が支払われます。
ご質問のケースでは、9時から17時までの間に7時間働いた場合、法定労働時間内であるため、通常の賃金が支払われます。その後、17時から18時までの1時間を残業として働いた場合、この時間は法定労働時間を超えたものとなるため、25%以上の割増賃金が支払われることになります。
したがって、17時から18時までの1時間はタダ働きではなく、割増賃金が支払われることになります。ただし、具体的な割増率や賃金額は会社の給与規定や労働契約により異なる場合がありますので、詳細は就業規則や労働契約書を確認することをお勧めします。また、労働基準監督署に相談することも可能です。
よくある質問
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