
キャリアウィンクに勤めている方に質問です。給与規定に「法定労働時間(1日8時間週40時間)を超えて働いた時間について割増賃金を払う」とありますが、9-17時で実労働7時間の場合、17-18時の1時間は残業してもタダ働きということですか?それとも、割り増しされない時給が支給されるのでしょうか?
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対策と回答
日本の労働基準法に基づくと、法定労働時間は1日8時間、週40時間と定められています。この時間を超えて働いた場合、通常の賃金に加えて割増賃金が支払われることになります。具体的には、法定労働時間を超えた時間については25%以上の割増賃金が、深夜労働(午後10時から午前5時まで)については25%以上の割増賃金が、法定休日に労働した場合は35%以上の割増賃金が支払われます。
ご質問のケースでは、9時から17時までの間に7時間働いた場合、法定労働時間内であるため、通常の賃金が支払われます。その後、17時から18時までの1時間を残業として働いた場合、この時間は法定労働時間を超えたものとなるため、25%以上の割増賃金が支払われることになります。
したがって、17時から18時までの1時間はタダ働きではなく、割増賃金が支払われることになります。ただし、具体的な割増率や賃金額は会社の給与規定や労働契約により異なる場合がありますので、詳細は就業規則や労働契約書を確認することをお勧めします。また、労働基準監督署に相談することも可能です。
よくある質問
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職場の交通費について、家庭の事情で通勤時間が電車で1時間ちょっとかかるところに引っ越すことになりましたが、交通費が一銭も出ないと言われて唖然としています。交通費不支給の理由としては、①自己都合で今住んでいるところより遠くに引っ越すことになったため会社は負担できない、②車通勤が主流の田舎なので電車での交通費は出ないという二点でした。結婚前は片道15キロの車通勤で、上限いっぱいの1万円の交通費が支給されていました。結婚してから自転車通勤になり、これからは片道1時間ちょっとの電車通勤になったという流れになります。引越しなんて自己都合でしかないですし、①に関しては全く理解ができません。②についても車通勤では支給されて、電車の定期は支給されない意味が理解できません。ちなみに次の引越し先から職場までの直線距離は60キロほどで定期代は月2万8千円ほどです。この一連の話は専務が言っていて、直々の上司からは、おかしな話だからもう一度聞いてみてもいいかもと言われましたが、どうなんでしょうか。誰か納得のいく説明をしていただけないでしょうか。·
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