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1ヶ月の残業の上限は45時間だと思うのですが、休日出勤(法定外休日出勤)をする場合は1ヶ月100時間の上限という解釈は合っていますでしょうか。会社を経営しており全社員に固定残業18時間を含む給料を支給しております。基本的に定時で上がれるのですが1人の社員が最近夫婦仲が悪く、自宅にいることが居心地が悪いみたいで残業や休日出勤をしたがります。無駄な残業はせず、残業時間にもしっかりと業務はこなしているので認めています。日曜日と祝日は会社の法定休日を定めているので出勤しないように伝えており、平日の残業+土曜日に出勤しております。今月は休日出勤を合わせると45時間超えそうなのですが、問題ないのでしょうか。

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対策と回答

2024年11月16日

日本の労働基準法によると、1ヶ月の残業時間の上限は原則45時間です。ただし、休日出勤(法定外休日出勤)については、特に上限が設けられていませんが、過労死ラインとして1ヶ月100時間が一般的に言われています。これは、厚生労働省が発表した過労死の基準に基づくもので、実際の法的な上限ではありませんが、健康を損なうリスクが高まるため、企業はこの基準を参考にすることが推奨されています。

あなたの会社の場合、全社員に固定残業18時間を含む給料を支給しているとのことですが、これは労働基準法に違反しないように注意が必要です。固定残業代を設定する場合、その金額が実際の残業時間に対して適切に支払われていることを確認する必要があります。

また、特定の社員が個人的な理由で残業や休日出勤を希望している場合、それが過剰な労働につながらないよう配慮することが重要です。労働基準法では、使用者は労働者の健康を確保する責任があります。そのため、過剰な労働を認めることは、法的にも社会的にも望ましくありません。

今月の残業時間が45時間を超えそうな場合、特に休日出勤を含めると100時間に近づくことになります。これは健康リスクが高まるため、社員の健康状態を定期的にチェックし、必要に応じて労働時間を調整することが求められます。また、労働基準監督署に相談することも一つの選択肢です。

結論として、労働基準法の上限を超える残業は法的に問題となりますし、過労死ラインである1ヶ月100時間を超える労働は健康リスクが高いため、社員の健康と法的遵守を両立させるために、労働時間の適切な管理が必要です。

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