知人がクリニックで看護師として働いていますが、有給が付与されていません。正社員ではなくパートで、勤続年数は10年以上です。労基法に違反していると思われますが、どこに通報すればいいでしょうか?また、匿名で通報可能でしょうか?
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対策と回答
日本の労働基準法により、全ての労働者には有給休暇が付与される権利があります。たとえパートであっても、6ヶ月以上継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤していれば、有給休暇が発生します。勤続年数が10年以上の場合、有給休暇の日数はさらに増える可能性があります。
ご質問の状況では、クリニックが労働基準法に違反している可能性が高いです。このような問題に対処するためには、労働基準監督署に相談することが一般的です。労働基準監督署は、労働条件の適正化を図るための政府機関で、労働者の権利侵害に関する相談や通報を受け付けています。
匿名での通報も可能ですが、具体的な状況を詳しく説明するために、可能な限り個人情報を提供することが望ましいです。ただし、個人情報の保護に関しては、労働基準監督署が適切に対応してくれるはずです。
また、労働組合に相談することも一つの方法です。労働組合は労働者の権利を擁護し、労働条件の改善を図るための組織で、個別の労働問題に対してもアドバイスや支援を行っています。
このような状況では、まずは労働基準監督署に相談し、状況を説明することをお勧めします。その際、可能な限り詳細な情報を提供し、匿名での通報が必要な場合はその旨を伝えるとよいでしょう。
よくある質問
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