
約1ヶ月有給があって4日のみ出勤して残りは有給でそのまま退職しました。その月の給料が極端に少なかった為明細を見ると、業務手当の20,000円が全て入っていなかったです。確かに4日しか出勤してないですが、手当まるまる無くすなんてことありなんですか??法律とかに詳しい方教えてほしいです。。
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対策と回答
日本の労働基準法に基づき、給与の計算方法や手当の支給に関しては、会社の就業規則や労働契約に定められていることが一般的です。あなたの場合、1ヶ月のうち4日しか出勤していないにもかかわらず、業務手当が全額支給されなかったとのことですが、これは会社の就業規則や労働契約の内容によります。
一般的に、業務手当は出勤日数に応じて按分されることが多いですが、全額支給される場合もあります。これは、業務手当が出勤日数に依存しない固定手当である場合や、特定の条件を満たした場合に全額支給される場合などが考えられます。
具体的な内容については、会社の就業規則や労働契約を確認する必要があります。もし、就業規則や労働契約に基づき業務手当が全額支給されるべきであるにもかかわらず、支給されていない場合は、労働基準監督署に相談することができます。
また、退職時の給与計算についても、労働基準法に基づき、退職日までの賃金や有給休暇の未消化分の賃金などが支払われることが定められています。これらの点についても、会社の就業規則や労働契約を確認し、適切な対応を取ることが重要です。
よくある質問
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