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育児休業給付金の計算について質問です。今年の5月16日に産休に入った場合、5月に支払われる給与は計算月に入りますか?調べたところ完全月にはあたらないかと思うのですが、もし計算月に入ると育休手当が少なくなるのかと心配になってしまい…。ちなみに給与は月末締めの当月25日支払いです。

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対策と回答

2024年11月16日

育児休業給付金の計算については、基本的には産休開始日からの給与が計算対象となります。具体的には、産休開始日から1ヶ月ごとに区切られ、その期間内の給与が計算の基礎となります。ご質問のケースでは、5月16日に産休に入った場合、5月に支払われる給与は計算月に含まれます。ただし、5月の給与は月末締めの当月25日支払いとのことですので、5月16日から5月25日までの分が計算対象となります。この期間が完全月に該当しないため、育児休業給付金の額に影響を与える可能性があります。具体的な金額については、雇用保険の加入状況や過去の給与額などにより異なりますので、詳細は勤務先の人事部門や労働局に確認することをお勧めします。

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