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有期契約の派遣社員でも育休は取れるのでしょうか?

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対策と回答

2024年11月19日

はい、有期契約の派遣社員でも育児休業(育休)を取得することができます。日本の労働基準法により、すべての労働者に対して育児休業の権利が保障されています。これには、有期契約の派遣社員も含まれます。

具体的には、労働基準法第65条により、女性労働者が出産のために休業する権利が保障されており、男性労働者も育児休業を取得できる権利があります。また、育児休業法により、子が1歳に達するまでの間、育児休業を取得することができます。さらに、2017年4月からは、子が1歳2か月に達するまでの間、育児休業を取得することが可能となりました。

派遣社員の場合、派遣元の会社が育児休業の申請を受け付け、派遣先の会社との間で調整を行います。派遣元の会社が大手企業であれば、このような手続きがスムーズに行われる可能性が高いです。

ただし、派遣社員の育児休業に関しては、派遣元の会社の規定や派遣先の会社の状況によって、具体的な取り扱いが異なる場合があります。したがって、育児休業を取得する予定がある場合は、早めに派遣元の会社に相談し、具体的な手続きや条件を確認することが重要です。

また、妊娠中の健康管理や仕事との両立についても、医師や産業医と相談し、適切な対策を講じることが大切です。派遣元の会社や派遣先の会社が提供する妊産婦健診や休憩時間の確保など、健康管理に関する支援制度を活用することも考えられます。

結論として、有期契約の派遣社員でも育児休業を取得することは可能ですが、具体的な手続きや条件は派遣元の会社の規定によります。早めに相談し、計画を立てることが重要です。

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